しん‐たく【信託】
[名](スル) 1 信用して任せること。「国民の—による政治」 2 他人に財産権の移転などを行い、その者に一定の目的に従って財産の管理・処分をさせること。「遺産の管理運用を銀行に—する」「—証書」
しんたく‐がいしゃ【信託会社】
信託業法に基づき、免許を受けて信託業を営む株式会社。
しんたく‐ぎょう【信託業】
信託の引き受けを営業として行うこと。
しんたくぎょう‐ほう【信託業法】
信託の引き受けを業として行う者に関する規制を定めた法律。大正11年(1922)制定の旧法を全部改正して平成16年(2004)制定。→信託法
しんたく‐ぎんこう【信託銀行】
信託業と銀行業とを兼営する銀行の中で、信託業務を主な業務とする銀行。投資家から預かった資産を信託財産として保管・管理し、実際の運用を代行する。長期金融と財産管理の両機能をもっている。→投資信託会社
しんたく‐ざいさん【信託財産】
委託者の信託行為によって受託者の名義となり、委託者が定めた信託目的に従って受託者が管理・運用などを行う財産。
しんたくざいさん‐りゅうほがく【信託財産留保額】
投資信託の追加設定(追加購入)や途中解約の際に発生する料金。ファンドを継続的に保有している、その取引とは無関係な投資家が負担することを回避するために、購入費用・売却費用として換金代金から徴収され...
しんたくじゅえき‐けん【信託受益権】
信託銀行などに信託した資産から発生する経済的利益を、資産の所有者が受け取ったり利用したりする権利。
しんたく‐とうち【信託統治】
国際連合の監督下に、信託を受けた国(施政権者)が一定の非自治地域で行う統治。→信託統治理事会 [補説]信託統治地域には、国際連盟の委任統治下にあったもの、第二次大戦の敗戦国から分離されたもの、領...
しんたくとうち‐りじかい【信託統治理事会】
国際連合の主要機関の一。国連総会のもとに置かれ、信託統治の監督に当たる。1994年、最後の信託統治地域パラオが独立したため、任務はほぼ終了。以降は必要のある時にのみ会議を開くことになっている。国...