おおやけ‐もの【公物】
朝廷・天皇の所有物。官有物。「私の領になり侍らむは便なきことなり。—にて候ふべきなり」〈大鏡・三条院〉
く‐もつ【公物】
おおやけの物。官有物。こうもつ。「—を犯すこと有らば罰すべし」〈今昔・二・四〉
こう‐ぶつ【公物】
国・地方公共団体などが直接におおやけの用に供する有体物。道路・公園・河川・港湾のように直接公衆の利用する公共用物と、官公署の建物や国立・公立学校の建物のように国や公共団体自身が使用する公用物とが...
こう‐もつ【公物】
⇒くもつ(公物)
しぜん‐こうぶつ【自然公物】
自然の状態のままで、公の用に供することのできる公物。河川・海浜・湖沼など。⇔人工公物。
じんこう‐こうぶつ【人工公物】
行政主体において人工を加え、これを公の用に供する公物。道路・運河など。⇔自然公物。