しょ‐ぶん【処分】
[名](スル) 1 取り扱いを決めて物事の決まりをつけること。処理。「書生下女を差図して家事を—し」〈鉄腸・花間鶯〉 2 規則・規約などを破った者に罰を加えること。処罰。「—を受ける」「違反者を...
しょぶんけん‐しゅぎ【処分権主義】
民事訴訟において、当事者が自ら訴訟の解決を図り、訴訟を処分することができるとする主義。例えば、訴えの取り下げ、裁判上の和解などができること。
しょぶん‐こうい【処分行為】
財産の現状または性質を変更したり、家の売買などのように財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為。→管理行為
しょぶん‐のうりょく【処分能力】
物または権利の処分をすることができる法律上の能力。
そう‐ぶん【処分】
「そぶん(処分)」の音変化。「生ける時—してむ」〈落窪・四〉
そ‐ぶん【処分】
遺産を譲与・分配すること。また、その遺産。そうぶん。「御—もなくて、うせさせ給ひにけり」〈栄花・ゆふしで〉