じょうこく‐しゅいしょ【上告趣意書】
刑事訴訟で高等裁判所の判決に不服があり、上告の申し立てをする際に、その理由を明示して最高裁判所に提出する書面。→上告理由書
じょう‐じょう【情状】
1 実際の事情。実情。「—を考慮する」 2 刑事訴追を行うかどうかの判断や刑の量定にあたって、斟酌(しんしゃく)される事情。通常、犯人の性格・年齢・境遇など。
じょうじょう‐しゃくりょう【情状酌量】
[名](スル)刑事裁判において、同情すべき犯罪の情状をくみ取って、裁判官の裁量により刑を減軽すること。「—する余地がある」
じょうじょう‐しょうにん【情状証人】
刑事事件の裁判で、刑の量定にあたって斟酌(しんしゃく)すべき事情を述べるために公判廷に出廷する証人。弁護側の場合、被告人の家族や知人などが寛大な処分を求めて被告人に有利な事情を述べ、検察側の場合...
ジョンドウ‐きそ【ジョンドウ起訴】
《ジョンドウ(John Doe)は、米国の裁判で氏名不詳または匿名の男性に用いられる仮名》刑事事件で、容疑者の身元が特定できない場合に、DNA型情報によって被告人を特定し、起訴すること。公訴時効...
じんてい‐しつもん【人定質問】
刑事裁判の第1回公判の最初に、裁判官が被告人に氏名・住所・年齢などを質問して、本人であることを確かめること。
じんどう‐はんざい【人道犯罪】
人道に反する犯罪。文民である一般市民に対して、謀殺・ジェノサイド・奴隷化・追放・強制移送、あるいは拘禁・拷問・性的暴力・アパルトヘイトなどの行為・攻撃を行うこと。1998年に採択された国際刑事裁...
すいてい‐むざい【推定無罪】
刑事裁判で、証拠に基づいて有罪を宣告されるまで、被告人は無罪と推定されるべきであるということ。疑わしきは罰せずを原則とする。
すま・す【済ます】
[動サ五(四)]《「澄ます」と同語源》 1 なすべき物事を全部してしまう。「食事を—・す」「支払いを—・す」「引き継ぎを—・す」 2 借りた金などをすっかり返す。返済する。「借金を—・す」 3 ...
せいしつ‐ちょう【星室庁】
《Court of Star Chamber》英国のウエストミンスター宮殿の「星の間」で開かれた刑事特別裁判所。中世に起源をもつが、1487年、ヘンリー7世によって明確化され、一般の裁判所の扱え...