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辞書
1 犯罪人を罰するおきて。
2 犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治41年(1908)施行。広義には、特別刑法を含む。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
けいほうはん【刑法犯】
刑法、および暴力行為等処罰法・爆発物取締罰則・組織犯罪処罰法などの法律に規定される、殺人・強盗・放火・強姦(強制性交等)・暴行・傷害・窃盗・詐欺などの犯罪。→特別法犯 →一般刑法犯
けいほうはんしょうねん【刑法犯少年】
刑法犯で警察に検挙された14歳以上20歳未満の少年。交通事故に係る業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などは含まれない。→犯罪少年
けいほうはんにんちじょうほうひょう【刑法犯認知情報票】
被害届を受理した警察署・警察本部などが作成し、警察庁に提出する書類。治安状況の指標となる犯罪認知件数として毎年公表される。
出典:青空文庫
・・・曹長は、刑法学者では誰れが権威があるとか、そういう文官試験に関係・・・ 黒島伝治「穴」
・・・普通民法刑法の苟も許さざる所也。 而も赳々たる幾万の豼貅、一個の・・・ 幸徳秋水「ドレフュー大疑獄とエミール・ゾーラ」
・・・贓物ニ関スル罪若クハ刑法第百七十五条第二百六十条ニ掲ケタル罪・・・ 福沢諭吉「女大学評論」
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出典:教えて!goo
法律に詳しい方、「私経済作用」に刑法犯罪は含まれるか?を教えてください
法律に詳しい方、教えてください。 国賠法で話題に出る「公権力の行使」から除外される「私経済作用」について、私経済作用に刑法犯罪は含まれるか?をAIに聞いてみたら、以下の回答...
刑法典
警報
軽砲
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