さんもん‐ばん【三文判】
安物の印判。出来合いの粗末な印判。
さんろく‐ばん【三六判】
書物で、横3寸(約91ミリ)、縦6寸(約182ミリ)の大きさのもの。さぶろくばん。
ざいち‐はん【在地判】
その地方の長が証明して押した判。「彼(か)の—取りたる文を取り出でて、下部どもに見す」〈今昔・二九・一一〉
ざい‐はん【在判】
[名](スル) 1 古文書の写しなどで、原本のほうにはここに花押(かおう)が書かれているということを示す語。ありはん。 2 茶の湯で、香合、水指など茶器に、朱漆などで花押や署名が直書してあること...
シックス‐ばん【シックス判】
写真の大きさで、縦横の寸法が6センチの正方形のもの。六六判(ろくろくばん)。
しゅうきょう‐さいばん【宗教裁判】
中世半ばから近世にかけて、異端者やキリスト教批判者に対してローマ‐カトリック教会や皇帝・君主が行った裁判。異端禁圧が中心であった。異端審問。
しゅうきょく‐さいばん【終局裁判】
ある訴訟の全部または一部を終了させる裁判。民事訴訟法上の訴状却下命令・終局判決、刑事訴訟法上の有罪・無罪・免訴・公訴棄却などの裁判。
しゅうせききょか‐しんぱん【就籍許可審判】
日本人でありながら何らかの理由で戸籍に記載されていない人が、戸籍をつくる手続きの過程で家庭裁判所の審判をうけること。 [補説]就籍を望む地域を管轄する家庭裁判所の許可がおりてから10日以内に就籍...
しゅうぎ‐はん【衆議判】
⇒しゅぎはん(衆議判)
しゅぎ‐はん【衆議判】
1 歌合わせで、歌の優劣を判者に任せず、左右の方人(かたうど)が論議し合って決めること。 2 合議で優劣・採否などを決めること。「女郎の物好き、重ねて—にて極むべし」〈浮・敗毒散・三〉