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残業・休日労働・深夜労働をしたときに雇用者が従業員に余分に支払わなければならない賃金。労働基準法で定められ、残業(1日8時間超、1週40時間超)は25パーセント以上、休日労働は35パーセント以上、深夜労働(22時から5時)は25パーセント以上。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
副業の割増賃金、連合が「現行制度の堅持」主張 厚労省研究会に反論
1日8時間・週40時間の法定時間を超えた労働に対する割増賃金は、長時間労働を抑えるための制度。芳野友子会長は会見で「(副業先と)労働時間を通算して割増賃金を支払うのが連合の方針だ」と話した。
朝日新聞2024/11/21 19:02
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