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辞書
労働者が使用者との交渉で対等の立場に立つことを促進することによって、労働者の地位を向上させることを目的とする法律。労働三権を具体的に保障し、労働組合・不当労働行為・労働協約・労働委員会などについて規定。昭和20年(1945)制定、同24年全面改正。労組法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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