きぎょう‐いしき【企業意識】
労働者の生活の向上は自分の属する企業の繁栄によるのであり、企業あっての労働者であるとする考え方。
きゃく‐ふ【脚夫】
1 「運脚(うんきゃく)」に同じ。 2 荷物の運送などに当たる労働者。 3 郵便配達人の古い言い方。
きゅうぎょう‐てあて【休業手当】
使用者の責任となる事由によって休業した場合、その期間中、使用者が労働者に支払わなければならない手当。労働基準法に規定。
きゅうぎょう‐ほしょう【休業補償】
労働基準法による災害補償の一。労働者が業務上の傷病のために賃金を受けられない場合、休業3日目まで使用者から支払われる補償。平均賃金の100分の60の額。
きゅうぎょうほしょう‐きゅうふ【休業補償給付】
労働者災害補償保険法に基づき、業務災害に対して給付される労災保険の一つ。業務による負傷・疾病の治療のため労働できず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60パーセント...
きゅうさい‐めいれい【救済命令】
労働者または労働組合に対する使用者の不当労働行為の救済申し立て事件について、労働委員会が発する命令。
きゅうしょくしゃしえん‐せいど【求職者支援制度】
雇用保険を受給できない失業者の早期就職を支援する制度。非正規労働者や失業給付が終了した人などで一定の要件を満たす求職者を対象に無料で職業訓練を実施し、収入や預貯金が一定水準以下の場合は給付金を支...
きゅう‐りょう【給料】
労働者・使用人などに対して、雇い主が支払う報酬。俸給。
きょういくくんれん‐きゅうふ【教育訓練給付】
雇用保険法に規定される失業等給付の一。労働者の能力開発の支援が目的。雇用保険の被保険者、または被保険者でなくなってから1年以内の人が、指定教育訓練を受講し、修了した場合に、その費用の一部が教育訓...
きょういくくんれん‐きゅうふせいど【教育訓練給付制度】
労働者が主体的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として設けた雇用保険の給付制度。厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、費用の一部が支給される...