とくしゅ‐じどうしゃ【特殊自動車】
形態・構造・用途などが通常と異なる自動車。道路交通法では大型特殊自動車・小型特殊自動車に区分され、個別に免許が必要。キャタピラー車・ローラー車・フォークリフト・耕耘機など。
とくしゅようと‐じどうしゃ【特種用途自動車】
道路運送車両法などで定められた自動車の区分の一つ。所定の特別な用途に使用するもので、その使用目的を遂行するために必要な特殊な設備・構造を有する自動車。救急車・パトロールカー・現金輸送車・レッカー...
とくてい‐こがたげんどうきつきじてんしゃ【特定小型原動機付(き)自転車】
道路交通法による車両の区分の一。原動機付き自転車のうち、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、電動機の定格出力600ワット以下、最高速度20キロ以下のもの。運転免許は不要だが、16歳未満...
とくてい‐しさん【特定資産】
1 固定資産の区分の一つ。公益法人の貸借対照表で用いられる。退職給付引当資産・減価償却引当資産など使途が特定の目的に限定される資産がこれに該当する。 2 特定目的会社または受託信託会社が、資産の...
とくべつ‐かいけい【特別会計】
国および地方公共団体で、一般会計と区分して設けられた会計。国については、特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区...
とくべつ‐そんえき【特別損益】
企業の通常の活動以外の特別な要因によって一時的に発生した損益で、金額が大きいもの。損益計算書の区分の一つ。長期保有目的の有価証券や固定資産などの売却損益、災害による損失などが含まれる。経常損益(...
とくべつ‐はく【特別博】
国際博覧会のかつての区分の一つ。特定の部門にテーマを絞り、開催者が展示館を建設して参加国に貸与する博覧会。昭和50年(1975)の沖縄海洋博、昭和60年(1985)の筑波科学博、平成2年(199...
とくれい‐とくていこがたげんどうきつきじてんしゃ【特例特定小型原動機付(き)自転車】
道路交通法による車両の区分の一。特定小型原動機付き自転車のうち、最高速度6キロ以下のもの。自転車の通行が可能な歩道を走行できる。
トライネシア
《(和)Trinesia》南太平洋上のミクロネシア・メラネシア・ポリネシアの三つの地域区分を一括した総称。
どう【道】
1 人や車が通行する所。みち。 2 人として踏み行うべきみち。道理。特に、仏の教え。 3 道教。また、道教の教え。 4 都・府・県と並ぶ地方公共団体。北海道のこと。また、「北海道」の略。→都道府...