こく‐がい【国外】
一国の領土の外。「—追放」⇔国内。
こくがいいそうゆうかい‐ざい【国外移送誘拐罪】
⇒所在国外移送目的略取及び誘拐罪
こくがいいそうりゃくしゅ‐ざい【国外移送略取罪】
⇒所在国外移送目的略取及び誘拐罪
こくがい‐うんてんめんきょしょう【国外運転免許証】
⇒国際運転免許証
こくがい‐がいらいしゅ【国外外来種】
⇒国外外来生物
こくがい‐がいらいせいぶつ【国外外来生物】
国外から人為的に持ち込まれた生物。国内外来生物に対していう。国外外来種。
こくがいざいさん‐ちょうしょせいど【国外財産調書制度】
その年の12月31日時点で5000万円を超える国外財産を保有する者に対し、翌年の3月15日までに、保有する国外財産の種類や数量、価額などを記載した国外財産調書の提出を義務づける制度。
こくがい‐たいきょ【国外退去】
国内に在留する外国人を、強制的に出国させること。
こくがいてんしゅつじ‐かぜいせいど【国外転出時課税制度】
国外転出をする者が1億円以上の対象資産を所有している場合や、当該所有者が国外に居住する親族などへ贈与などを行い、対象資産の移転があった場合に、対象資産の含み益に所得税を課税する制度。平成27年(...
こくがい‐とりひき【国外取引】
国内の個人や法人と外国の個人や法人との間で行われる取引。税法上は、国外に所在する資産の譲渡・貸し付けや国外で提供される役務などをいい、消費税は課税されない。海外取引。