しょ‐べん【処弁/処辨】
[名](スル)方針を決めて取り計らうこと。処理すること。「一切の事を、—するの全権を、委任せり」〈竜渓・経国美談〉
シリア【Syria】
西アジア、地中海東岸の、現在のシリア・レバノン・イスラエル・ヨルダンなどにまたがる地域名。前312年シリア王国が成立、ローマの統治を経て、7世紀にはウマイヤ朝の中心地となる。16世紀から第一次...
しんたく‐とうち【信託統治】
国際連合の監督下に、信託を受けた国(施政権者)が一定の非自治地域で行う統治。→信託統治理事会 [補説]信託統治地域には、国際連盟の委任統治下にあったもの、第二次大戦の敗戦国から分離されたもの、領...
じぜんしじ‐しょ【事前指示書】
自分で意志を決定・表明できない状態になったときに自分に対して行われる医療行為について、あらかじめ要望を明記しておく文書。DNR、リビングウイル、医療判断代理委任状などがある。アドバンスディレクテ...
じゅけん‐ほう【授権法】
⇒全権委任法
じゅ‐にん【受任】
[名](スル) 1 任務・任命を受けること。 2 委任契約により、一定の事務を処理する義務を負うこと。
じゅにん‐こく【受任国】
第一次大戦後、国際連盟の委任を受けて委任統治地域の統治を行った国。国際連合の信託統治国に相当。
じゅにん‐しゃ【受任者】
法律行為などの事務処理の委託を受ける者。→委任者
じゅりょう‐いにん【受領委任】
整骨院などで柔道整復の施術を受けた患者が、療養費の受領を柔道整復師に委任すること。患者は、施術費のうち自己負担分を窓口で支払い、残りの費用は柔道整復師が患者に代わって保険者に請求する。
じゅん‐いにん【準委任】
法律行為でない事務の処理を委託する契約。委任の規定が準用される。