もっ‐かん【没官】
犯罪者やその家族・土地・財産などを官に没収すること。律における形罰で、謀反(むへん)・大逆を犯した者の父子・家人は官戸・公奴婢とされ、資財・田宅などは没収された。ぼっかん。
もも‐の‐つかさ【百官】
多くの役人。ひゃっかん。ももつかさ。「—従へ給へりし」〈増鏡・新島守〉
もろこし‐の‐ほうがん【唐土の判官】
遣唐使に随行した判官。副使に次ぐ地位。「寛平の御時に、—に召されて侍りける時に」〈古今・雑下・詞書〉
ヤコブソン‐きかん【ヤコブソン器官】
《「ヤコプソン器官」とも》⇒鋤鼻器(じょびき)
やどり‐の‐つかさ【宿官】
「しゅっかん(宿官)」に同じ。「—の権の守は」〈春曙抄本枕・一五六〉
ようじん‐けいごかん【要人警護官】
⇒エス‐ピー(SP)
ようせい‐きかん【幼生器官】
動物の幼生期にはあるが、変態後に消失する器官。おたまじゃくしの尾・えら、芋虫の腹脚など。一時的器官。
よび‐じえいかん【予備自衛官】
自衛官として1年以上の勤務経験者および予備自衛官補の訓練修了者を対象に、陸上・海上・航空自衛隊が採用する非常勤の自衛官。防衛招集・災害招集などに応じて出頭し、駐屯地の警備など後方地域で任務に就く...
りく‐かん【六官】
⇒りっかん(六官)
りっ‐かん【六官】
中国、周代の六つの中央行政機関。天官・地官・春官・夏官・秋官・冬官。それぞれ治・教・礼・兵・刑・事(土木)をつかさどった。