有(あ)る時(とき)払(ばら)いの催促(さいそく)なし
借金の返済について、お金の余裕があるときに返せばよく、催促もいっさいしないということ。最も寛大な返済条件をいう。
おん‐じょう【温情】
あたたかみのある優しい心。思いやりのある寛大な心。「—のこもった言葉」
おんじょう‐しゅぎ【温情主義】
1 あたたかく寛大な心で接しようとする考え方。 2 企業経営で、従業員へ温情を施すことで不満を抑え、相互の関係を平穏に維持していこうとする考え方。
かん‐けい【寛刑】
寛大な刑罰。⇔厳刑。
かん‐げん【寛厳】
寛大なことと厳格なこと。「—よろしきを得る」
かん‐てん【寛典】
情けある取り扱い。また、寛大な法的な処置。「—に浴する」
かん‐ゆう【寛宥】
寛大な気持ちで罪過を許すこと。「かの卿(きゃう)を—せらるべきなり」〈平家・一〇〉
じゅん‐けい【閏刑】
武士・僧侶など特定の身分の者、または婦女・老幼者・身障者などに対して、本刑の代わりに科した寛大な刑。律令制のもとでは、官吏の免官、僧侶の還俗(げんぞく)など。江戸時代には、武士の閉門、婦女の剃髪...
じょうじょう‐しょうにん【情状証人】
刑事事件の裁判で、刑の量定にあたって斟酌(しんしゃく)すべき事情を述べるために公判廷に出廷する証人。弁護側の場合、被告人の家族や知人などが寛大な処分を求めて被告人に有利な事情を述べ、検察側の場合...
つけ‐あが・る【付(け)上(が)る】
[動ラ五(四)]相手が寛大なのをいいことにして、わがままを言ったり、思いあがったことをしたりする。「—・ってあれこれ注文をつける」