げんしりょくさいがい‐ごうどうたいさくきょうぎかい【原子力災害合同対策協議会】
原子力施設で大量の放射性物質が放出されるなどの緊急事態が発生した場合に、緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に設置される組織。国の原子力災害現地対策本部、都道府県および市町村の災害対策...
げんしりょくさいがいたいさく‐とくべつそちほう【原子力災害対策特別措置法】
原子力災害から国民の生命・身体・財産を保護するために、災害対策基本法の特別措置法として制定された法律。平成11年(1999)9月に発生したJCO臨界事故を受けて、原子力防災対策を強化するために、...
げんしりょくさいがい‐たいさくほんぶ【原子力災害対策本部】
原子力災害が発生した際に、内閣府に臨時に設置される機関。内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した後、閣議にかけて設置する。本部長は内閣総理大臣が務める。→原子力災害現地対策本部
げんしりょく‐じぎょうしゃ【原子力事業者】
放射性物質の使用・貯蔵・再処理・廃棄、核燃料の加工、原子力発電所の運転などの事業を営む者。原子力災害対策特別措置法第2条により規定される。→原子力
げんしりょく‐じぎょうしょ【原子力事業所】
原子力災害対策特別措置法により規定される原子力事業者が原子炉の運転や核燃料物質の取り扱いなどの業務を行う施設。→原子力
げんしりょく‐ぼうさいかんりしゃ【原子力防災管理者】
原子力事業所において防災業務を統括・管理する責任者。原子力災害対策特別措置法(原災法)により原子力事業者は事業所ごとに防災管理者を選任することが義務付けられている。
げんしりょく‐ぼうさいセンター【原子力防災センター】
⇒緊急事態応急対策拠点施設
こう‐か【高架】
線路・道路・橋などを、地上高く架け渡すこと。また、そのもの。「騒音対策で線路を—にする」
こうがいたいさく‐きほんほう【公害対策基本法】
公害対策の基本となる事項や公害防止に関する責務などを定めた法律。昭和42年(1967)制定。平成5年(1993)環境基本法の施行に伴い廃止。
こうくう‐いがく【航空医学】
飛行に際して環境の変化などによる身体的、精神的影響や適応性、また、その対策などを研究する医学の分野。