げんしりょく‐きんきゅうじたい【原子力緊急事態】
原子力施設から放射性物質や放射線が異常な水準で施設外に放出される事象が発生した状態。原子力災害対策特別措置法の規定に基づいて、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を行い、緊急事態応急対策が実施される。
げんしりょくきんきゅうじたい‐かいじょせんげん【原子力緊急事態解除宣言】
内閣総理大臣が、原子力緊急事態宣言を解除するために行う公示。原子力災害の拡大を防止するための応急対策を実施する必要なくなったと認める場合に、原子力災害対策特別措置法に基づいて、原子力規制委員会の...
げんしりょく‐きんきゅうじたいせんげん【原子力緊急事態宣言】
原子力施設で重大な事故が発生した際に、原子力災害対策特別措置法に基づいて内閣総理大臣が発出する緊急事態宣言。平成23年(2011)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電...
げんしりょくさいがい‐げんちたいさくほんぶ【原子力災害現地対策本部】
原子力災害が発生した際に、現地での情報収集や地方公共団体・事業者などの関係者との連絡・調整を行うために緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に設置される組織。→原子力災害対策本部
げんしりょくさいがい‐ごうどうたいさくきょうぎかい【原子力災害合同対策協議会】
原子力施設で大量の放射性物質が放出されるなどの緊急事態が発生した場合に、緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に設置される組織。国の原子力災害現地対策本部、都道府県および市町村の災害対策...
げんしりょくさいがいたいさく‐とくべつそちほう【原子力災害対策特別措置法】
原子力災害から国民の生命・身体・財産を保護するために、災害対策基本法の特別措置法として制定された法律。平成11年(1999)9月に発生したJCO臨界事故を受けて、原子力防災対策を強化するために、...
げんしりょくさいがい‐たいさくほんぶ【原子力災害対策本部】
原子力災害が発生した際に、内閣府に臨時に設置される機関。内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した後、閣議にかけて設置する。本部長は内閣総理大臣が務める。→原子力災害現地対策本部
げんしりょく‐じぎょうしゃ【原子力事業者】
放射性物質の使用・貯蔵・再処理・廃棄、核燃料の加工、原子力発電所の運転などの事業を営む者。原子力災害対策特別措置法第2条により規定される。→原子力
げんしりょく‐じぎょうしょ【原子力事業所】
原子力災害対策特別措置法により規定される原子力事業者が原子炉の運転や核燃料物質の取り扱いなどの業務を行う施設。→原子力
げんしりょく‐ぼうさいかんりしゃ【原子力防災管理者】
原子力事業所において防災業務を統括・管理する責任者。原子力災害対策特別措置法(原災法)により原子力事業者は事業所ごとに防災管理者を選任することが義務付けられている。