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辞書
1 やめて取り除くこと。
「是等無用の挙、断じて之を—するを可とす」〈雪嶺・偽悪醜日本人〉
2 法律で、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の審判によって、推定相続人の相続権を失わせること。→廃嫡 (はいちゃく)
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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