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[名](スル)
  1. やめて取り除くこと。

    1. 「是等無用の挙、断じて之を—するを可とす」〈雪嶺・偽悪醜日本人〉

  1. 法律で、被相続人意思に基づき、家庭裁判所審判によって、推定相続人相続権を失わせること。→廃嫡 (はいちゃく) 

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