べん‐ご【弁護/辯護】
[名](スル)その人の利益になるように主張して助けること。また、その人に代わって事情をよく説明してかばうこと。「非難の矢面に立たされた友人を—する」「自己—」
べんご‐かがく【弁護科学】
利害が対立する関係者が、それぞれの主張を裏付けるために、異なる科学者による異なる科学的知見を利用すること。弁護的科学。→共同事実確認
べんご‐し【弁護士】
当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。一定の資格を持ち、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない...
べんごし‐かい【弁護士会】
弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善・進歩を図るため、弁護士の指導・連絡および監督に関する事務を行う法人。地方裁判所の管轄区域ごとに設立される。全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立する。
べんごしひようとうたんぽ‐とくやく【弁護士費用等担保特約】
自動車保険における特約の一つ。こちらに賠償責任がない被害事故にあった場合、相手方との示談交渉を弁護士に依頼する場合や、調停・民事裁判になった場合に必要な弁護士費用を補償する。 弁護士費用等補償特約。
べんごしひようとうほしょう‐とくやく【弁護士費用等補償特約】
⇒弁護士費用等担保特約
べんごし‐ほう【弁護士法】
弁護士の使命・職務・資格・登録・権利義務などのほか、弁護士会および懲戒に関する事項を規定している法律。昭和24年(1949)施行。
べんごてき‐かがく【弁護的科学】
⇒弁護科学
べんご‐にん【弁護人】
刑事訴訟において、被疑者・被告人の利益を保護することを任務とする者。原則として弁護士の中から選任されるが、裁判所の許可を得て弁護士でない者(特別弁護人)を選任する場合もある。
べんごにんいらい‐けん【弁護人依頼権】
刑事事件で身柄を拘束された被疑者・被告人が弁護人による弁護を受ける権利。憲法34条、憲法37条第3項で保証されている。