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13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を加えて猥褻行為をする罪。13歳未満の者に対する猥褻行為は、暴行脅迫が伴わなくともこの罪が成立する。刑法第176条が禁じ、6か月以上10年以下の懲役に処せられる。→強制性交等罪

[補説]性犯罪を厳罰化した平成29年(2017)の法改正により、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪に改められた。
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