いし‐むのうりょくしゃ【意思無能力者】
意思能力のない者。幼児・心神喪失者など。その法律行為は無効とされる。
いりょうかんさつ‐せいど【医療観察制度】
心神喪失や心神耗弱の状態で殺人・放火等の重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的とする処遇制度。心神喪失者等医療観察法に基づいて、地方裁判所が入院・通院・退院を決定し、国が指定する...
いりょうかんさつ‐ほう【医療観察法】
⇒心神喪失者等医療観察法
かんてい‐い【鑑定医】
心神喪失等を主張する被疑者・被告人の精神障害の有無、医療の要否を判断する鑑定人。精神保健判定医または同等以上の学識経験を有する医師を、裁判所が任命する。
きん‐ちさん【禁治産】
心神喪失の常況にある者を保護するため、法律上自分で財産を管理・処理できないものとして、後見をつけること。また、その制度。本人・配偶者・四親等以内の親族・後見人・保佐人または検察官の請求により、家...
こうきょ‐ふのう【抗拒不能】
心神喪失ではなく、身体的または心理的に抵抗することが著しく困難な状態。例えば、手足を縛られている、酩酊している、高度の恐怖・驚愕(きょうがく)・錯誤に陥っているため、意思決定の自由を奪われている...
しんしん‐こうじゃく【心神耗弱】
統合失調症や感情障害などの疾患や、薬物・アルコールの摂取などにより、善悪を判断し、それに基づいて行動する能力がきわめて低下した状態。心神喪失より軽いものをいう。刑法上は刑が減軽される。
しんしんそうしつしゃいりょうかんさつ‐ほう【心神喪失者医療観察法】
⇒心神喪失者等医療観察法
しんしんそうしつしゃとういりょうかんさつ‐ほう【心神喪失者等医療観察法】
《「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の略称》罪を犯したものの、心神喪失などで刑事責任を問われない人を入院などさせる法律。医療機関に入院または通院させて治療...
じゅん‐きょうせいせいこうとう【準強制性交等】
人が心神喪失または抗拒不能の状態にあるのに乗じて、または人をその状態にさせて、性交等(膣性交・肛門性交・口腔性交)をすること。→準強制性交等罪