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1 《「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の略称》行政文書の開示を請求する、国民の権利について定め、行政機関が保有する情報の原則公開を義務づけた法律。平成11年(1999)制定、平成13年(2001)施行。個人情報や、開示することで国や公共の安全・秩序に支障を及ぼすおそれのある情報などは同法の対象外となる。行政機関情報公開法。
2 ⇒独立行政法人等情報公開法
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:教えて!goo
情報公開法の適用外の根拠
不動産登記の申請書附属書類などについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用外であり、不動産登記法により情報の公開を請求すると思うのですが、その根拠条文を教え...
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