きょうど‐がんぐ【郷土玩具】
その土地特産の材料を用い、あるいはその土地の風俗・慣習・伝説に基づいて作られた玩具。こけし、赤べこ、鯛車など。
きん‐き【禁忌】
[名](スル) 1 忌(い)み嫌って、慣習的に禁止したり避けたりすること。また、そのもの。タブー。「—を破る」 2 人体に悪影響を及ぼす危険がある薬剤の配合や治療法を避けて行わないようにすること。
ぎ‐れい【儀礼】
1 慣習によってその形式が整えられている礼法。礼式。 2 一定の形式にのっとって行われる宗教上の行為。「通過—」
けんか‐りょうせいばい【喧嘩両成敗】
けんかや争いをした者を、理非を問わないで双方とも処罰すること。戦国時代の分国法にみられ、江戸時代にも慣習法として残っていた。
げんかい‐じょうきょう【限界状況】
1 ヤスパースの実存哲学における重要概念。人間存在としての実存が避けることのできない死・苦悩・争い・罪などに直面している状況。極限状況。 2 従来の環境への適応手段が、全く役立たなくなった状況。...
げんし‐しゅうきょう【原始宗教】
原始・未開社会で行われる宗教。特定の開祖がなく、儀礼が公共的に行われ、法・政治・経済・道徳・慣習などと密接にかかわる。アニミズム・マナイズム・トーテミズムなどの形態をとる。未開宗教。
こうしん‐りょう【更新料】
借家・借地などの契約更新の際に、借り主から貸し主に支払われる金銭。借家・借間の場合は家賃の1か月分から2か月分を支払うこともある。関東地方に多い慣習。→敷金 →礼金
こくさい‐かんしゅうほう【国際慣習法】
国際慣習に基づく法で、大多数の国家間で法的拘束力を有するもの。
こくさい‐ほう【国際法】
国家間の合意に基づいて、国家間の関係を規律する法。条約と国際慣習法からなり、平時国際法と戦時国際法とに分けられる。国際公法。→国内法
こくれん‐かいようほうかいぎ【国連海洋法会議】
国際慣習法として形成・適用されていた海洋法の法典化を目的として国連が開催した国際会議。1958年に第一次会議、1960年に第二次会議、1973〜1982年に第三次会議が開催され、第一次会議でジュ...