けんぽう‐がく【憲法学】
憲法の解釈や適用および憲法上の諸現象を研究する学問。→国法学
けんぽう‐きねんび【憲法記念日】
国民の祝日の一。5月3日。日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日。《季 春》
けんぽう‐さい【憲法裁】
⇒憲法裁判所
けんぽう‐さいばんしょ【憲法裁判所】
憲法の解釈に関する疑義について、合憲・違憲の判断をする特別の裁判所。ドイツ・オーストリア・イタリアなどに設置されている。憲法裁。
けんぽう‐しんさかい【憲法審査会】
日本国憲法および関連する基本法制について総合的に調査し、憲法改正の発議や国民投票に関する法律案の審査などを行う機関。国民投票法の成立を受け、憲法調査会の後継機関として、衆参両院に設置されている。
けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】
推古天皇12年(604)聖徳太子が制定したと伝えられる日本最初の成文法。和の精神、君臣の道徳を説き、官吏・貴族の守るべき道徳的訓戒を十七か条に記したもの。
けんぽうそうあん‐ようこう【憲法草案要綱】
昭和20年(1945)に高野岩三郎・鈴木安蔵らの憲法研究会が発表した憲法の草案。日本国憲法の基礎となったGHQ草案に影響を与えた。
けんぽう‐ちょうさかい【憲法調査会】
日本国憲法について広範かつ総合的に調査するため、衆議院・参議院それぞれに設けられた機関。委員は衆議院50名、参議院45名。平成12年(2000)設置。平成19年(2007)、憲法審査会の設置に伴...
けんぽう‐の‐ばんにん【憲法の番人】
最高裁判所のこと。法律や政令が憲法に違反しているかどうかについて最終的に判断を下すことから。
けんぽう‐の‐へんせん【憲法の変遷】
憲法改正の手続きを経ることなく、憲法の条項に対する解釈を変更することによって、憲法の意味や内容が変更されること。