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1 人を捕らえてとどめておくこと。「民間人を不当に—する」
2 自由刑の一。1日以上30日未満の間、刑事施設に拘禁する刑罰。→勾留
出典:デジタル大辞泉(小学館)
こうりゅうじょう【拘留場】
旧監獄法で規定されていた監獄の種類の一つで、拘留の刑に処せられた者を拘禁する場所。刑務所や警察の留置施設がこれにあたる。 [補説]他に、懲役監・禁錮監・拘置監が規定されていた。監獄法の改廃に伴い、法律上の名称は「刑事施設」に改められた。
出典:青空文庫
・・・次の警察へ、盥廻しに拘留して、体重が二貫目も三貫目も減ってしまっ・・・ 黒島伝治「鍬と鎌の五月」
・・・恵子が淫売で拘留されたことがあるとか、家の裏に抜穴があるとか、も・・・ 小林多喜二「雪の夜」
・・・らない事ではあるが、拘留された俘虜達が脱走を企てて地下に隧道を掘・・・ 寺田寅彦「映画雑感6[#「6」はローマ数字、1-13-26]」
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出典:gooニュース
沖縄警察署の留置場で拘留されていた20代男性が自殺か
16日朝早く、沖縄警察署の留置場で拘留されていた20代の男性が首を吊った状態で見つかり、その後死亡が確認されました。16日午前6時ごろ、沖縄警察署の留置場に拘留されていた20代の男性が上着を使って首を吊っているのを巡回中の警察官が発見しました。その後、心臓マッサージなどが行われ男性は病院へ運ばれましたが、約4時間半後に死亡が確認されました。
OKITIVE2025/04/17 11:42
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