し‐あげ【仕上げ】
1 仕上げること。また、その結果や、できばえ。「みごとな—」 2 物事の最後の段階。また、物を作る最後の工程。「リハーサルの—にかかる」 3 西日本で、葬儀のあと、世話をかけた人たちにごちそうを...
しいれ‐さいむ【仕入債務】
商品やサービスの購入代金を後日決済する約束をした場合に発生する支払い義務。買掛金・支払手形など。
しきんけっさい‐ほう【資金決済法】
《「資金決済に関する法律」の略称》資金決済サービスの拡充や適切な運営を目的として制定された法律。送金などの為替取引は、銀行等の金融機関だけに認められていたが、同法の規定に従い登録を行った資金移動...
したうけ‐ほう【下請法】
《「下請代金支払遅延等防止法」の通称》製造業や広告・出版業などにおいて事業者間で下請取引を行う際の、下請業者の利益保護および下請取引の公正化などを目的として定められた法律。下請業務を依頼する親事...
しっけん‐やっかん【失権約款】
債務不履行がある場合、債権者の意思表示なしに当然に債務者が一定の権利を失う旨を定める約款。例えば、割賦払い約款付き売買契約で、買い主が1回でも代金支払いを遅滞すれば契約は効力を失うとするなど。
してい‐きんゆうきかん【指定金融機関】
地方自治法に基づき、地方公共団体が公金の収納、支払いなどの事務の取り扱いを委託するために指定する金融機関。
し‐はらい【支払い】
1 品物やサービスなどに対して、金銭を払い渡すこと。「カードで—をする」「—を済ませる」 2 金銭債務の履行として金銭を渡すこと。 [補説]国庫からの支払いにはもと「仕払い」の字を用いた。
しはらいきょぜつ‐しょうしょ【支払拒絶証書】
拒絶証書の一。手形または小切手の所持人が支払呈示期間内に支払呈示をしたのに、支払いが拒絶された場合にそのことを証明する公正証書。
しはらい‐ていし【支払停止】
債務者が支払い不能であることを自ら表示する行為。これが証明されると破産原因となる。
しはらい‐ていじ【支払呈示】
手形・小切手の所持人が振出人・支払人などに証券を呈示して支払いを求める行為。