ざいけいききん‐ほけん【財形基金保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。事業主と従業員で設立した基金を保険契約者とし、基金の加入者である従業員を被保険者とする。基金を設立した場合には、事業主・従業員と...
ざいけいきゅうふきん‐ほけん【財形給付金保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。財形貯蓄・財形年金または財形住宅を行っている勤労者が被保険者となり、事業主が拠出金を負担する。
ざいけいじゅうたくちょちく‐つみたてほけん【財形住宅貯蓄積立保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一。住宅の取得を目的に保険料を積み立てる。住宅取得目的で引き出す場合、払い込み保険料累計が550万円までは利子が非課税となるが、住宅取...
ざいけいちょちく‐つみたてほけん【財形貯蓄積立保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。契約者は保険期間中、いつでも残高の全部または一部を引き出すことができるもので、保険期間中に事故などで死亡または重度後遺障害となっ...
ざいけいねんきん‐つみたてほけん【財形年金積立保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一。払い込み保険料の累計額が385万円までは利子差益が非課税となり、さらに年金受け取り開始後に受け取る年金も非課税。年金受け取り以外の...
ざいけいねんきん‐ほけん【財形年金保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。保険料払い込み期間および据え置き期間中に契約者が死亡した場合、死亡保険金が支払われるもの。
ざいけい‐ほけん【財形保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険。財形基金保険・財形年金保険・財形年金積立保険・財形住宅貯蓄積立保険・財形貯蓄積立保険・財形給付金保険の総称。
ざいせいゆうししきん‐とくべつかいけい【財政融資資金特別会計】
社会資本整備や中小企業への融資など国の施策による事業を行う地方公共団体や銀行などへの融資を目的とする財政融資資金を一般会計から区別して管理するために設置された会計。財務省が管理する特別会計の一。...
ざいたくかいごしえん‐センター【在宅介護支援センター】
地域の高齢者やその家族からの相談に応じ、必要な保健・福祉サービスが受けられるように行政機関・サービス提供機関・居宅介護支援事業所等との連絡調整を行う機関。社会福祉士・看護師などの専門職員が在宅介...
ざいたくりょうようしえん‐しんりょうじょ【在宅療養支援診療所】
24時間365日体制で往診や訪問看護を行う診療所。在宅医療を推進するため、平成18年(2006)の医療保険制度改正によって、診療報酬上の制度として新設された。→在宅療養支援病院