おうらい‐の‐まきもの【往来の巻物】
習字の手本として、手紙の文例を集めた巻物。また、それに似た形式の巻物。
おうらいぼうがいおよびどうちししょう‐ざい【往来妨害及び同致死傷罪】
陸路・水路・橋を破壊するなどして交通を妨害する罪。刑法第124条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科...
おうらいぼうがい‐ざい【往来妨害罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪
おうらいぼうがいちし‐ざい【往来妨害致死罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪
おうらいぼうがいちししょう‐ざい【往来妨害致死傷罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪
おうらいぼうがいちしょう‐ざい【往来妨害致傷罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪
おうらい‐もの【往来物】
平安末期から明治初期にかけて編集・使用された、一種の初歩教科書の総称。「明衡往来(めいごうおうらい)」に始まり、初めは手紙の模範文例集であったが、近世では項目も多様化し、寺子屋の教科書となった。
おお‐でき【大出来】
みごとな出来栄え。また、みごとにやってのけること。上出来。「この成績は新人にしては—だ」
御釣(おつ)りが◦来(く)る
十分過ぎてあまりが出る。「マイナス面を差し引いても—◦来るほどの価値」
お‐でき【御出来】
できもの。はれもの。