社団としての実体を備えているが、法人格を有さず、権利義務の帰属主体となることができない団体。町内会・PTA・同好会・同業者団体・慈善団体や、法人格を取得していない学会・マンション管理組合・労働組合、設立中の会社など。人格の無い社団。→権利能力無き財団
[補説]団体としての
組織を備え、多数決の
原則が行われ、構成員が
変更しても
団体が
存続し、
代表の
方法・
総会の
運営・
財産の
管理など
団体として
主要な点が
確定していることが成立要件とされる。代表者・管理者の定めがあるものは、
訴訟の当事者となることができ、収益事業を営む
場合は法人税の納税義務が生じる。