きょうぎょう‐きんし【競業禁止】
⇒競業避止(きょうぎょうひし)
きょうぎょう‐ひし【競業避止】
営業者と特定の関係にある者が、営業者の営業と競争的な性質の行為をしてはならないこと。商法・会社法上、営業譲渡人・支配人・代理商・持分会社の業務執行社員・取締役にこの義務がある。競業禁止。
きょ‐し【拒止】
[名](スル)こばみとどめること。防ぎ止めること。「進入を—する」
きょ‐し【挙止】
立ち居振る舞い。挙動。挙措(きょそ)。「—進退」
きん‐し【禁止】
[名](スル)《古くは「きんじ」とも》ある行為を行わないように命令すること。「通行を—する」「外出—」
きんゆしゅつ‐きんし【金輸出禁止】
金準備の減少を防ぐため、金貨・金地金の輸出を禁止すること。
ぎょちょう‐どめ【魚鳥止(め)】
1 魚鳥の捕獲を禁止すること。 2 精進のため魚や鳥を食べないこと。「—せぬのは甲斐のはかりごと」〈柳多留・二〇〉
くるま‐どめ【車止(め)】
1 車の通行を禁止すること。また、そのための標識や設備。 2 駐車場で、車両の行き過ぎを防ぐために設けられたブロック。 3 鉄道で、線路の行き止まりに設ける装置。
げり‐どめ【下痢止(め)】
下痢をとめること。また、その薬。
こうおん‐ていし【高温停止】
加圧水型軽水炉で、原子炉を未臨界状態に保ったまま、原子炉冷却材がセ氏100度以上で停止している状態。温態停止。HSD(hot shut down)。→低温停止