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農林業・漁業・鉱業など、商行為以外の営利行為をなすことを目的とする会社。商法上、商事会社と同じ法的取り扱いを受けていたが、平成18年(2006)5月施行の会社法により、商行為は「会社がその事業としてする行為およびその事業のためにする行為」と規定されたことから、民事会社という概念は廃止された。→商事会社
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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