しゃ‐だん【社団】
1 一定の目的をもった人の集団で、団体としての組織をもち、社会上1個の単一体として存在するもの。→財団 2 「社団法人」の略。
しゃだん‐ほうじん【社団法人】
一定の目的をもった人の集団(社団)で、権利・義務の主体となることができる法律上の資格(法人格)を認められたもの。一定の要件を満たすことで設立できる一般社団法人、公益法人として認定を受けた公益社団...
しゃ‐ふく【社福】
「社会福祉法人」の略。
しゃふく‐ほうじん【社福法人】
「社会福祉法人」の略。
しゅうきょう‐ほうじん【宗教法人】
宗教法人法により、法人として認められた宗教団体。公益法人の一種。
しゅうきょうほうじん‐ほう【宗教法人法】
憲法で保障された信教の自由の理念の具体化として、昭和26年(1951)に施行された法律。同法により宗教団体は法律上の権利・義務を有する法人格を得て宗教法人となる。
しゅうし‐そうしょう【収支相償】
公益法人が行う公益目的事業について、収入がその実施に要する適正な費用を超えてはならないという、公益法人認定法の規定。
しゅうせい‐しんこく【修正申告】
所得税や法人税等の確定申告をした後で、税額を過少に申告したことが判明した場合に、訂正して申告を行うこと。誤りに自ら気付いて自主的に修正申告を行う場合は過少申告加算税が課されないが、税務署の調査を...
しゅうとく‐ぜい【収得税】
個人または法人が一定期間に得る収入に対して課される租税。所得税と収益税とがある。
しゅちく‐ぼくじょう【種畜牧場】
家畜と家禽の増殖・改良を図るため、優良な種畜・種鶏を生産・飼育した施設。農林水産省の組織で、全国に10か所以上あったが、平成2年(1990)家畜改良センターに改組。平成13年(2001)独立行政...