ナポレオン‐ほうてん【ナポレオン法典】
1804年3月、ナポレオン1世が制定した民法典。全文2281条。私的所有権の絶対、個人意志の自由、家族の尊重を基本原則とし、身分編・財産編・財産取得編の3部からなる。世界各国の民法に大きな影響を...
ハムラビほうてん【ハムラビ法典】
ハムラビが制定、発布した法典。シュメール以来の諸法を集大成したもの。1901年、楔形(くさびがた)文字のアッカド語で刻まれた石碑が、イランのスーサで発見された。
ハンムラビほうてん【ハンムラビ法典】
⇒ハムラビ法典
ふつう‐けいほう【普通刑法】
「刑法典」のこと。特別刑法に対していう。
ふま‐の‐たいてん【不磨の大典】
《すりへらず、ながく価値を保つ法典の意》 1 大日本帝国憲法の美称。発布時の勅語に「現在及将来の臣民に対し、此の不磨の大典を宣布す」とあったところから。 2 長い間改定されていない、重要な法律や規則。
ほう【法】
[音]ホウ(ハフ)(漢) ホウ(ホフ)(呉) ハッ(慣) ホッ(慣) [訓]のり のっとる フラン [学習漢字]4年 〈ホウ〉(歴史的仮名遣いはハフ) 1 おきて。定め。秩序を維持するための規...
ほう‐れい【法例】
1 法律の適用に関する事項などについて定めた法律。明治31年(1898)施行。法律の施行期日、慣習法の効力、国際私法に関する規定からなるものであったが、平成18年(2006)全面改正され、「法の...
マヌ‐ほうてん【マヌ法典】
《原題、梵Manu-smṛti「マヌ」は人類の祖の意》前2世紀ごろ、バラモン教徒の規範としてまとめられた法典。12章から成り、諸儀礼・日々の行事・カースト義務などを定めている。長くインド人の生活...
みん‐ぽう【民法】
1 市民生活における市民相互の関係を規律する私法の一般法。 2 民法典のこと。
みんぽう‐きゅうきてい【民法旧規定】
民法典のうち、昭和22年(1947)に全面改正される以前の親族・相続に関する規定。