きふ‐こうい【寄付行為/寄附行為】
1 寄付をすること。 2 (寄附行為)学校法人や、財団法人の認可を受けた医療法人の定款をいう。 [補説]平成20年(2008)の民法改正以前は、財団法人の定款、および財団法人を設立するために財産...
きょうどう‐ふほうこうい【共同不法行為】
複数の行為者が共同で他人に損害を加えること。共同行為者が連帯して賠償責任を負う。
きょうはく‐こうい【強迫行為】
強迫観念を打ち消すために、一定の行為を儀式的に繰り返すこと。自分でも無意味で不合理であると自覚しながら、意志に反して行わずにはいられない。
ぎょうせい‐こうい【行政行為】
行政機関が、法規に基づき、意思の表示または公権力の行使として、具体的事実に関して法的規制をする行為。行政上の許可・免許・特許・認可など。
けいざい‐こうい【経済行為】
生産や交換によって財貨を得て、利用または消費する行為。
けいせい‐こうい【形成行為】
権利、権利能力または包括的な法律関係を設定・変更・消滅させる行為。行政庁が行う公務員の任命や公法人の設立など。
こう‐い【行為】
1 ある意思をもってするおこない。「親切な—」「慈善—」 2 哲学で、目的観念を伴う動機があり、思慮・選択によって意識的に行われる行動。 3 権利の得失・移転など法律上の効果を生じさせる原因とな...
こうてき‐こうい【公的行為】
天皇が象徴としての地位に基づいて公的な地位で行う、国事行為以外の行為。外国賓客の接遇・外国訪問、国会開会式でのお言葉、新年一般参賀へのお出まし、植樹祭・国民体育大会へのご臨席など。→象徴天皇制
こくじ‐こうい【国事行為】
日本国憲法の定めるところにより、天皇が内閣の助言と承認によって行う国事に関する形式的・儀礼的な行為。法律などの公布、国会の召集、衆議院の解散、国務大臣の任免の認証、栄典の授与など。→公的行為 →...
ごうどう‐こうい【合同行為】
二人以上の各当事者が共同の目的のために表示した意思の合致により、法律上有効な一つの意思として成立する法律行為。通常、社団法人の設立行為・総会決議などをいう。→契約 →単独行為 →双方行為