ほうてい‐けいさつけん【法廷警察権】
法廷における秩序を維持するために、裁判官に与えられている強制力を行使する権利。必要と認めるときは警察官の派出を要求することもできる。
ほうていちつじょいじ‐ほう【法廷秩序維持法】
《「法廷等の秩序維持に関する法律」の略称》民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的として制定された法律。昭和27年(1952)施行。法廷内外で...
ほうていぶじょく‐ざい【法廷侮辱罪】
法廷の秩序を維持するための裁判所の命令や措置に違反したり、暴言・暴行を行ったりして、裁判所の権威を傷つける罪。昭和27年(1952)制定の「法廷等の秩序維持に関する法律」が適用される。
ほうてき‐あんていせい【法的安定性】
法律の制定・改廃・適用が安定的に行われ、ある行為に伴ってどのような法的効果が発生するか予測可能な状態。 [補説]法秩序に対する人々の信頼を維持するための原則と考えられ、法の恣意的な運用や主観的な...
ほう‐の‐ばんにん【法の番人】
法秩序の維持を担う機関や人。警察・検察や司法機関である裁判所などをさす。 [補説]行政府内では、内閣法制局が政府の活動の法的妥当性を担保する役割を担うことから法の番人とされる。
ほう‐りつ【法律】
1 (ハフ‐) ㋐社会秩序を維持するために強制される規範。法。 ㋑国会の議決を経て制定される法の一形式。 2 (ホフ‐) ㋐仏陀の教えと定めたきまり。 ㋑仏が制定した戒律。小乗戒や大乗戒などをいう。
ポトシ【Potosí】
ボリビア南部の鉱業都市。標高約3900メートルの高地にある。1545年のセロリコ鉱山の発見以来、莫大な量の銀を産出して繁栄した。現在は錫(すず)などを採掘。1987年、セロリコを含め「ポトシ市街...
まぜ‐こぜ
[名・形動]いろいろな種類のものを無秩序に取りまぜること。また、そのさま。ごちゃまぜ。「—に本を並べる」「話を—にするな」
まよ・う【迷う/紕う】
[動ワ五(ハ四)]《7が原義で、のちに「まど(惑)う」と混同された》 1 まぎれて、進むべき道や方向がわからなくなる。「山中で道に—・う」 2 どうしたらよいか決断がつかない。「進学か就職かで—...
みだ・す【乱す/紊す】
[動サ五(四)]ばらばらの状態にする。秩序をなくする。また、物事を平穏でなくする。「髪を—・す」「風紀を—・す」