こうあん‐じょうれい【公安条例】
地方公共団体が公共の秩序と安寧を保つために制定している条例。集会・集団行進・集団示威運動の取り締まりを目的とする。
こうき‐しゅくせい【綱紀粛正】
[名](スル)国家の規律や秩序、また政治のあり方や政治家・役人の態度を正すこと。
こうくう‐ほう【航空法】
国際民間航空条約の規定に準拠して、航空機の航行の安全を図り、航空機による運送事業の秩序確立・発展を目的とする法律。昭和27年(1952)施行。
こうしゅう‐はっと【甲州法度】
戦国時代、武田信玄が制定した分国法。正しくは、甲州法度之次第。領国内の秩序維持のため、地頭の職権などを規定。信玄家法。
こう‐じょ【公序】
社会一般の人々が守るべき秩序。公共の秩序。「—良俗」
こうじょ‐りょうぞく【公序良俗】
おおやけの秩序と善良な風俗。公序良俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされる。
こうわんうんそうじぎょう‐ほう【港湾運送事業法】
港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図ることを目的とする法律。昭和26年(1951)制定。
こくさいはくらんかい‐じょうやく【国際博覧会条約】
《「国際博覧会に関する条約」の略称》国際博覧会の開催期間・頻度、開催者・参加国の義務、組織等について規定した条約。博覧会の秩序ある開催・運営を図ることを目的として作成され、1928年にパリで署名...
こくじ‐はん【国事犯】
国の政治上の秩序を侵害する犯罪。内乱罪や政治的騒乱罪(そうらんざい)などがこれにあたる。政治犯。
こく‐らん【国乱】
国内で反乱などが起こって秩序が乱れること。内乱。「爾後(じご)様々の—を経て」〈福沢・文明論之概略〉