きゅうよしょとく‐こうじょ【給与所得控除】
給与収入に所得税・住民税を課税する際に、勤務に伴う必要経費の概算額として、収入から一定額額を控除すること。控除額は年収に応じて決まり、年収500万円の場合の給与所得控除は154万円。
きょういくこうむいん‐とくれいほう【教育公務員特例法】
教育公務員の職務と責任の特殊性に基づき、その任免・給与・分限・懲戒・服務および研修について国家・地方両公務員法の特例を定めた法律。昭和24年(1949)施行。
きんろう‐しょとく【勤労所得】
個人の勤労に基づく所得。給料・賃金・歳費など。所得税法では給与所得という。→不労所得 →財産所得
ぎょうせい‐かいかく【行政改革】
国や地方公共団体の行政機関の組織や機能を改革すること。主に、財政の悪化や社会の変化に対応して、組織の簡素合理化、事務の効率化、職員数や給与の適正化などの形で行われる。行革。
ぎょうせい‐コスト【行政コスト】
企業会計の考え方に基づいて行政機関の財政状況を開示する財務書類の一つ。国・地方公共団体・特殊法人などの行政機関が行政サービスを提供するために消費した費用を示す。民間企業に適用される企業会計原則に...
ぎょうせい‐しょく【行政職】
一般職の公務員の職種による区分の一つ。一般職給与法が定める国家公務員の俸給表や各地方公共団体が職員給与条例で定める地方公務員の給料表で、行政職俸給表・行政職給料表の適用を受ける職種。専門行政職・...
く‐ろ‐よん【九六四】
課税所得の捕捉率が給与所得者はおよそ9割であるのに対し、自営業者は6割、農家は4割でしかないとされること。税に対するサラリーマンの不平を表した言葉。十五三(とおごうさん)。九六四問題。
けい‐り【経理】
[名](スル) 1 会計・給与に関する事務。また、それを処理すること。「—に明るい」 2 治めととのえること。「天下を—することなど一向に相談もならぬ物になったでござる」〈西周・百一新論〉
けっ‐ぱい【欠配】
[名](スル)配給されるべき物や、支払われるはずの給与が出ないこと。「給料を—する」
げんせんこうじょたいしょう‐はいぐうしゃ【源泉控除対象配偶者】
合計所得金額が900万円(給与所得の場合、年収1120万円)以下の納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円(年収150万円)以下の人(事業専従者を除く)。配偶者控除または配偶者特別...