きゅう‐ふ【給付】
[名](スル) 1 金品を支給・交付すること。「従業員に制服を—する」 2 債務者の債務の内容、および、それを履行する行為。
きょういくくんれん‐きゅうふ【教育訓練給付】
雇用保険法に規定される失業等給付の一。労働者の能力開発の支援が目的。雇用保険の被保険者、または被保険者でなくなってから1年以内の人が、指定教育訓練を受講し、修了した場合に、その費用の一部が教育訓...
くんれんとう‐きゅうふ【訓練等給付】
障害福祉サービスの類型の一つ。身体・知的・精神に障害のある人が、地域で自立した生活を送るために必要な訓練や支援を提供するもの。理学療法・作業療法によるリハビリテーション、生活能力を高めるための訓...
げんぶつ‐きゅうふ【現物給付】
社会保障給付の一。医療保険における療養給付、社会福祉の各種対人サービスなど、金銭以外の方法で提供されるもの。
こうねんれい‐きゅうしょくしゃきゅうふ【高年齢求職者給付】
雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が65歳以上の場合、65歳未満を対象とする基本手当の代わりに一時金として支給される。金額は、最大でも基本手当日額の50日分と基本手当より少...
こうねんれい‐こようけいぞくきゅうふ【高年齢雇用継続給付】
雇用保険法に規定される雇用継続給付の一。60歳到達時との比較で、賃金が75パーセント未満に減少した60歳〜64歳の被保険者に支給される。継続就労と再就職の違いにより、高年齢雇用継続基本給付金と高...
こようけいぞく‐きゅうふ【雇用継続給付】
雇用保険法に規定される失業等給付の一。高年齢者・育児休業者の雇用継続の促進・支援が目的。高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付がある。
しつぎょう‐きゅうふ【失業給付】
「基本手当」に同じ。
しつぎょうとう‐きゅうふ【失業等給付】
雇用保険法に定める求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の総称。雇用保険に加入し、加入期間を満たした労働者が失業した場合にこれらの中から必要な給付がなされる。
しゃかいほしょう‐きゅうふ【社会保障給付】
失業・労働災害・医療・介護・老齢などを対象として社会保険や公的扶助、社会福祉事業などにより行われる給付。保険料や国・地方自治体などの公費でまかなわれ、生活保護のように全額公費負担のものもある。