法令(ほうれい)滋滋(ますます)彰(あきら)かにして盗賊(とうぞく)多(おお)く有(あ)り
《「老子」五七章から》法律が完備すればするほど、法律の網の目をくぐる悪知恵が発達し、犯罪者が多くなる。
ほえる【吠える】
《原題Howl》ギンズバーグの詩。1955年、サンフランシスコで行われた朗読会で発表後、他の詩編とともに翌年刊行。その際に、わいせつ文書にあたるとして告訴されるが、1957年に無罪判決となった。
ほごかんさつ‐かん【保護観察官】
地方更生保護委員会の事務局および保護観察所に置かれる法務省の職員。医学・心理学など更生保護に関する専門的知識に基づいて、犯罪者や非行少年の更生保護ならびに犯罪の予防に関する事務に従事する。
ほご‐きょく【保護局】
法務省の内部部局の一つ。矯正施設に収容された人の仮釈放等に関する事務、仮釈放・保護観察付き執行猶予になった人や保護観察処分を受けた少年等の保護観察に関する事務を行う。恩赦・犯罪予防活動・犯罪被害...
ほご‐し【保護司】
犯罪者などの改善・更生を助け、犯罪予防のための保護観察に当たる者。社会的信望などを有する民間人の中から法務大臣が委嘱する。
ほごせきにんしゃいき‐ざい【保護責任者遺棄罪】
⇒保護責任者遺棄等罪
ほごせきにんしゃいきちし‐ざい【保護責任者遺棄致死罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪
ほごせきにんしゃいきちししょう‐ざい【保護責任者遺棄致死傷罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪
ほごせきにんしゃいきちしょう‐ざい【保護責任者遺棄致傷罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪
ほごせきにんしゃいきとう‐ざい【保護責任者遺棄等罪】
保護責任者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を移送・隔離して保護のない状態にする罪。また、置き去り・無作為などで保護を与えない罪。刑法第218条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられ...