ぎむ‐づ・ける【義務付ける】
[動カ下一]義務としてそれをするようにさせる。義務として負わせる。「シートベルトの着用を—・ける」
ぎむ‐てき【義務的】
[形動]進んでするのでなく、義務としてするさま。「—に返事を書く」
ぎむてき‐けいひ【義務的経費】
国や地方公共団体の歳出のうち、支出が法令などで義務付けられ、任意に縮減できない性質の経費。人件費・公債費・扶助費など。→裁量的経費
ぎむ‐のうりょく【義務能力】
一定の義務を負うことのできる法律上の資格。
ぎむひょうじゅん‐ほう【義務標準法】
《「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の略称》⇒義務教育標準法
ぎゅうにくトレーサビリティー‐ほう【牛肉トレーサビリティー法】
「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」の通称。牛海綿状脳症の広がるのを防ぎ、消費者に安全な牛肉を提供するための法律。国内で生まれたすべての牛に識別番号を付け、生年月日・性別...
ぎょうせい‐きそく【行政規則】
行政権の制定する一般的な定めで法規としての性質を有しないもの。国民の権利義務に関係しない、行政内部の事務分掌に関する定めなどをいう。ふつう、告示・訓令・通達などの形式をとる。→行政命令
ぎょうせい‐しょぶん【行政処分】
行政機関が国民に対し、法規に基づいて権利を与えたり義務を負わせたりすること。営業の認可、租税の賦課など。行政行為。
ぎょうせい‐じむ【行政事務】
1 国の行政機関(地方公共団体を含む)が、行政権の発動として行う事務。 2 地方公共団体の事務で、住民の権利を規制し義務を課するような公権力の行使を伴うもの。地方公共団体独自の解釈については条例...
ぎょうせい‐ばつ【行政罰】
行政法上の義務違反行為に対する制裁として私人に科せられる罰。刑法に定める刑罰を科す行政刑罰と、過料を科す秩序罰とがある。