こう【行】
[名] 1 どこかへ行くこと。旅。「—をともにする」「千里の—も一歩より起こる」 2 人のすること。おこない。ふるまい。行動。 3 楽府(がふ)の一体。もとは楽曲の意。唐代以降は、長編の叙事詩...
こう【行】
[音]コウ(カウ)(漢) ギョウ(ギャウ)(呉) アン(唐) [訓]いく ゆく おこなう [学習漢字]2年 〈コウ〉 1 ゆく。ゆかせる。「行軍・行進/移行・運行・逆行・血行・徐行・進行・随行...
こう‐い【行為】
1 ある意思をもってするおこない。「親切な—」「慈善—」 2 哲学で、目的観念を伴う動機があり、思慮・選択によって意識的に行われる行動。 3 権利の得失・移転など法律上の効果を生じさせる原因とな...
こうい‐きはん【行為規範】
1 人が社会生活において行うべき、または守るべきものとされる規範。裁判規範に対して用いられる語。 2 昭和60年(1985)の国会法改正に伴い、衆議院・参議院でそれぞれ議決された倫理規則。政治倫...
こうい‐しゃ【行為者】
あることを行った人。特に、法律上の効果を生じさせる活動を意識的に行った人。→被行為者
こうい‐ぜい【行為税】
法律的または経済的行為に対して課せられる租税。登録免許税・印紙税など。→人税 →物税
こういち‐ほう【行為地法】
問題となる行為のなされる場所の法律。国際私法上、契約・婚姻の方式などの準拠法として認められる。
こうい‐のうりょく【行為能力】
民法上、法律行為を単独ですることのできる能力。→制限行為能力者
こうい‐の‐せいとうか【行為の正当化】
国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告する、放射線防護に関する3原則の一つ。「人が放射線に被曝する行為は、それによって個人や社会全体に利益がもたらされるものでなければならない」というもの。正当化原則。
こうい‐ほう【行為法】
人の行為自体について定める法。特に商法(商行為法および海商法の一部)で取引自体に関するもの。運送契約・保険契約・商事売買に関する法など。→組織法