さい‐ばん【裁判】
[名](スル) 1 物事の正・不正を判定すること。「公正に—する」「宗教—」 2 裁判所が法的紛争を解決する目的で行う公権的な判断。その形式には判決・決定・命令の3種がある。「—に訴える」「—を...
さいばん‐いん【裁判員】
1 裁判員制度において、国民から選出され刑事裁判に参加する人。 [補説]衆議院選挙の選挙人名簿を使用して無作為に選ばれた候補者の中から、裁判所の選任手続きを経て選任される。原則として辞退できない...
さいばんいん‐さいばん【裁判員裁判】
裁判員制度に基づき、市民が裁判員として参加して行われる裁判。地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、殺人・身代金目的誘拐など、重大な犯罪事件を扱うものが対象となる。通常は、裁判員6名と裁判官3名の組...
さいばんいん‐せいど【裁判員制度】
衆議院議員の選挙人名簿の中から無作為に選ばれた候補者から、裁判所の選任手続きを経て選出された裁判員が、刑事裁判に参加し、裁判官とともに無罪・有罪を決め、有罪の場合は量刑を行う日本の裁判制度。平成...
さいばんいん‐ほう【裁判員法】
《「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の略称》一定の重大な刑事事件の裁判に国民が参加して裁判官とともに審理や評議を行う裁判員制度について定めた法律。国民に身近で利用しやすい司法制度を実現する...
さいばん‐かん【裁判官】
裁判所の構成員として裁判事務を担当する国家公務員。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の6種がある。憲法と法律にのみ拘束され、良心に従い独立してその職権を行う。
さいばんかん‐かいぎ【裁判官会議】
各裁判所に委ねられた司法行政事務を処理するために設置される合議体。簡易裁判所を除くすべての裁判所にある。判事補を除く裁判官全員で構成され、裁判所長が議長となる。
さいばん‐かんかつ【裁判管轄】
1 複数の裁判所間での裁判権の分掌に関する定め。 2 国際法上、条約によって国際裁判所が取り扱うことができるとされる範囲。
さいばんかんかつ‐けん【裁判管轄権】
ある事件に対して特定の裁判所が裁判を行う権限。→裁判管轄
さいばんかん‐そついいいんかい【裁判官訴追委員会】
職務上の義務違反や非行による裁判官の罷免の訴追を行う機関。衆参両議院の議員各10名の委員で組織される。訴追委員会。→弾劾裁判所