ぐん‐りつ【軍律】
1 軍隊内で守るべき規律。軍紀。「きびしい—」 2 軍の法律。軍法。
げん‐かく【厳格】
[名・形動]規律や道徳にきびしく、不正や怠慢を許さないこと。また、そのさま。「—な教育」「—に規定する」 [派生]げんかくさ[名]
げん‐しょく【減食】
[名](スル) 1 食事の量や回数を減らすこと。「—して体重を落とす」 2 かつて刑務所などで、規律に違反した受刑者に科した懲罰の一つで、7日以内の間、食糧の分量を減らすこと。旧監獄法で規定され...
こう‐かいぎ【公会議】
ローマ‐カトリック教会で、教会全体におよぶ教義・規律に関する事項を審議決定するための宗教会議。教皇が全世界の枢機卿・司教その他議決権有資格者を招いて司会する。
こう‐き【綱紀】
《「綱」は太いつな、「紀」は細いつなの意》国家を治める大法と細則。また、一般に規律。「—の乱れを正す」
こうき‐しゅくせい【綱紀粛正】
[名](スル)国家の規律や秩序、また政治のあり方や政治家・役人の態度を正すこと。
こうせん‐ほうき【交戦法規】
戦時国際法上、交戦国相互の関係を規律する法規の総称。
こう‐ほう【公法】
公的な関係を規律する法の総称。権力関係や公益に関する法をいう。憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法など。⇔私法。
こくさい‐しほう【国際私法】
国際結婚や貿易取引のような複数の国とかかわりのある渉外的私法関係を規律する統一法がない場合に、それに適用できる準拠法を指定する法。外国判決の承認・執行や裁判管轄権の問題も扱う。
こくさい‐ほう【国際法】
国家間の合意に基づいて、国家間の関係を規律する法。条約と国際慣習法からなり、平時国際法と戦時国際法とに分けられる。国際公法。→国内法