しんぞく‐そうとう【親族相盗】
親族間における盗犯。直系血族・配偶者・同居の親族の場合は無罪または刑が免除され、その他の親族では親告罪となる。
しんぞく‐はい【親族拝】
古代、任官・叙位の儀ののち、叙位にあずかった者の親族の殿上人(てんじょうびと)が行った拝礼。
しんぞく‐ほう【親族法】
婚姻・親子・親権・後見・扶養などの親族関係を規律する法の総称。民法第4編親族の規定がその主なもの。
しんぞく‐めいしょう【親族名称】
親族の関係を示す名称。父・母・祖父・伯父・叔母・甥などの類。これに対し、「とうさん」「かあさん」「あにき」などの呼び掛け語は、親族呼称という。
しん‐とう【親等】
親族関係の遠近を表す単位。直系親では世数により、傍系親ではその共同の始祖までの世数を合計して定める。親子は一親等、祖父母・兄弟・孫は二親等、おじ・おばは三親等など。
しん‐るい【親類】
1 家族を除く、血族と姻族の総称。その家族から見て、血縁や婚姻で生じた関係によってつながっている人々。親戚(しんせき)。「遠くの—より近くの他人」 2 同類やよく似ているもののたとえ。「狼と犬は...
しんるい‐がき【親類書(き)】
親族の氏名・経歴、本人との続き柄などを書き連ねた書類。縁組みなどのさいに用いられる。
じぎょうせんじゅう‐しゃ【事業専従者】
青色申告・白色申告を行う個人事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、年間6か月以上その事業にもっぱら従事している人。
じさつたいさく‐きほんほう【自殺対策基本法】
自殺の防止や自殺者の親族等への支援の充実を図るために、総合的な対策を推進することを目的として制定された法律。平成18年(2006)10月施行。
じさん‐ざい【持参財】
花嫁の父または親族が、花嫁あるいは花婿または花婿の親族に対して贈る財産。入り婿に持たせる財産をいうこともある。金銭の場合は持参金という。⇔婚資。