しょうこ‐だて【証拠立て】
証拠を示して事実を証明すること。
しょうこ‐だ・てる【証拠立てる】
[動タ下一][文]しょうこだ・つ[タ下二]証拠を挙げて確かであることを示す。「犯行を—・てる遺留品が見つかる」
しょうこ‐のうりょく【証拠能力】
訴訟手続きにおいて、証拠方法として用いることのできる適格。刑事訴訟法では、自白・伝聞証拠などについて一定の制限がある。
しょうこ‐ぶっけん【証拠物件】
⇒証拠物
しょうこ‐ぶつ【証拠物】
民事訴訟法上、証拠方法としての文書および検証物。刑事訴訟法上は、物的証拠のうち証拠書類以外のもの。証拠物件。物証。
しょうこ‐ほうほう【証拠方法】
裁判官が事実認定の資料とするために取り調べることができる人や物。証人・鑑定人・文書・検証物など。
しょうこ‐ほぜん【証拠保全】
民事訴訟法上、正規の証拠調べの時期まで猶予していては、その証拠方法の使用が不可能または困難になる場合に、本案の手続きに先だって行われる証拠調べの手続き。刑事訴訟法にも同様の手続きがある。
しょうこ‐りょく【証拠力】
民事訴訟で、証拠が裁判官の心証を左右しうる効果。「証拠能力」とは異なる。証明力。