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財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。事業主と従業員で設立した基金を保険契約者とし、基金の加入者である従業員を被保険者とする。基金を設立した場合には、事業主・従業員ともに税制上の優遇措置が受けられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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