くさ‐づと【草苞/草裹】
1 草で包んである土産物。「松が崎これも都の—に氷を包む夏の山人」〈草根集・一一〉 2 賄賂(わいろ)。「—に国かたぶくとも申しつべし」〈咄・醒睡笑〉
けんせつぎょう‐ほう【建設業法】
建設業者の資質向上、施工の適正化、発注者の保護を目的とした法律。建設業者に、所定の書類を添えて経営事項審査を受けることを義務づけている。賄賂の収受などに対する罰則規定もある。昭和24年(1949...
けん‐もん【権門】
1 官位が高く権力・勢力のある家。また、その家の人。「—に媚びる」「—勢家」 2 権力のある人への賄賂(わいろ)。「主人(ぬし)も屋敷勤め故、多くは役人衆への—に厭と言はれぬ仲間の付き合ひ」〈伎...
こう‐こう【公行】
[名](スル) 1 悪事などが盛んに行われること。「賄賂—し」〈津田真道訳・泰西国法論〉 2 公然と振る舞うこと。横行。「盗賊—して」〈福沢・福翁百話〉 3 書物などを刊行すること。「活字版を用...
コミッション【commission】
1 委任。委任状。 2 委託業務に対する手数料。周旋料。口銭(こうせん)。 3 委員会。 4 賄賂(わいろ)。 [補説]英語では4は、bribe
しゅう‐じゅ【収受】
[名](スル)金品などを受け取っておさめること。特に、不正に金品などを受け取ること。刑法上、収賄罪・盗品譲受け等罪を構成する要素となる行為。「賄賂(わいろ)を—する」
しゅう‐わい【収賄】
[名](スル)賄賂(わいろ)を受け取ること。⇔贈賄。
しゅうわい‐ざい【収賄罪】
公務員が、その職務に関して賄賂を受け取ったり、賄賂の要求や約束をする罪。請託を受けなくても成立する。刑法第197条第1項が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。単純収賄罪。 [補説]状況や立場などの...
じご‐しゅうわいざい【事後収賄罪】
公務員であった者が、在職中に請託を受けて不正な職務行為をしたり、するべき職務をしなかったりしたことの見返りとして、賄賂を収受・要求・約束する罪。刑法第197条の3第3項が禁じ、5年以下の懲役に処...
じぜん‐しゅうわいざい【事前収賄罪】
公務員になる予定の者が、就任後に担当する職務に関する請託を受けて賄賂を受け取ったり、その要求・約束をしたりする罪。実際に公務員になった場合に成立する。刑法第197条の第2項が禁じ、5年以下の懲役...