かしたんぽ‐せきにん【瑕疵担保責任】
売買などの有償契約で、その目的物に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売り主などが負うべき賠償責任。→製造物責任
かしつせきにん‐しゅぎ【過失責任主義】
損害の発生につき、故意・過失がある場合に限り加害者が賠償責任を負うこと。過失主義。→無過失責任主義
かしつ‐そうさい【過失相殺】
債務不履行または不法行為によって損害賠償責任が発生したとき、損害を受けた者(債権者・被害者)の側にも過失があった場合、裁判所が損害賠償の金額を定める際に、この過失を考慮して減額すること。
かんい‐かきとめ【簡易書留】
書留の一種。郵便物や荷物の引き受けと配達だけを記録し、途中で亡失や棄損があった場合は、5万円を限度として実損額が賠償される。
かんせつ‐きょうせい【間接強制】
債務不履行に対し、裁判所が債務者に損害賠償を命じて心理的な圧迫を加え、債務を履行させること。強制執行の一方法として用いられる。→直接強制 →代替執行
かんれん‐せいきゅう【関連請求】
行政庁の処分または裁決の取り消しに関連する一定範囲の請求。例えば、原状回復や損害賠償の請求など。
がく【額】
1 数量。特に、金銭の量。「賠償金の—」「—を上積みする」 2 物の量。「生産の—」 3 書画を枠に入れて室内の壁などに掛けておくもの。また、その枠。額縁(がくぶち)。 4 紋所の名。3を図案化...
がくせい‐そうごうほけん【学生総合保険】
大学生・高等学校生・各種学校生などを対象に、学生生活における種々の事故などによる損害を担保する目的の保険。死亡・後遺障害・入院の費用・学資費用・他人に対する賠償責任費用などを補償する。
キイタム‐そしょう【キイタム訴訟】
《qui tam action》米国の訴訟制度の一つで、政府との契約の相手方である企業や個人の不正を発見した者は、その相手方を被告として賠償を求める民事訴訟を提起できる、というもの。 [補説]キ...
きぎょう‐せきにん【企業責任】
企業がその活動によって他人に与えた損害を賠償する責任。鉱害・煙害・交通事故などに対する賠償など。→無過失責任主義