出典:gooニュース
県発注工事巡る贈収賄事件 元県職員の控訴棄却 広島高裁
県発注の工事を巡る贈収賄事件で、広島高裁は元県職員の男の控訴を棄却しました。 県建設産業課の主査だった被告の男(50)は建設会社の担当者に公共工事の予定価格を漏らし、その見返りにマツダスタジアムスイートルームの入場券を受け取った罪などに問われています。 一審で広島地裁は懲役2年6カ月、執行猶予4年などの有罪判決を言い渡しました。
志賀町発注の公共工事をめぐる贈収賄事件 贈賄側の業者に有罪判決 前町長もすでに有罪判決
志賀町発注の公共工事を巡る贈収賄事件で小泉勝前町長に現金を贈ったとされる業者の男に対し、金沢地裁は25日執行猶予のついた判決を言い渡しました。この裁判はおととし7月、志賀町発注の道路工事をめぐり前町長の小泉勝被告に現金20万円を贈った見返りに 最低制限価格を教えてもらったなどとして志賀町にある米木工務店の元代表・米木義則被告が贈賄などの罪に問われていたものです。
兵庫県道路公社贈収賄事件 元職員の男、業者側の3被告に執行猶予判決 神戸地裁「公務員の自覚に欠ける」
兵庫県道路公社の播但連絡道路管理事務所(同県福崎町)が発注した工事を巡る贈収賄事件で、収賄などの罪に問われた同事務所元職員の男(39)に対する判決公判が22日、神戸地裁であった。金川誠裁判官は懲役2年6月、執行猶予5年、追徴金約85万円(求刑懲役2年6月、追徴金約85万円)の判決を言い渡した。
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