かしつ‐はん【過失犯】
過失による行為で犯罪として罰せられるもの。過失傷害罪・過失致死罪・失火罪など。→故意犯(こいはん)
かしつ‐わりあい【過失割合】
交通事故において、事故を起こした当事者どうしの過失の割合を数値化したもの。過去の裁判の判例をもとにおおよその基準があり、保険会社が示談交渉を進める際に利用される。
か‐じょう【過状】
過失をわびる書状。わび状。あやまり状。怠状。「公家とがめ仰せられて、検非違使—奉りけるとぞ」〈続古事談・五〉
か‐たい【過怠】
1 過失。あやまち。てぬかり。科怠。 2 中世武家の法で、過失行為に対する刑罰。金品を課したり、労役に服させたりした。 3 あやまちや失敗に対して償いをさせること。また、その償い。うめあわせ。「...
か‐りょう【過料】
1 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰金・科料と区別される。あやまちりょう。 2 中世、過失などの軽い罪を償うために科した金銭。 3 江戸時代、本刑...
かん‐げん【諫言】
[名](スル)目上の人の過失などを指摘して忠告すること。また、その言葉。「誠意をもって主君に—する」
かん‐たい【緩怠】
[名・形動] 1 いいかげんに考えてなまけること。また、そのさま。「自己の—を恥じる」 2 失敗すること。過失。手落ち。「—をわびる」 3 無礼、無作法なこと。また、そのさま。「—至極」「—千万...
かん‐べん【勘弁/勘辨】
[名](スル) 1 他人の過失や要求などを許してやること。堪忍。「今度だけは—してやる」「保証人になる話は—してもらった」 2 物事のよしあしをよく考えること。「心身の不完全は…其人の罪にあらざ...
かん‐ほつ【勘発】
《「かんぼつ」とも》過失を責めること。譴責(けんせき)。「何の故ありてかかる僻事(ひがごと)を申して事を壊(やぶ)らんとするぞと—し」〈今昔・二四・二九〉
き‐かい【規戒】
[名](スル)規範によっていましめること。また、その規範といましめ。「他人の過失を自由に—するに於てをや」〈中村訳・自由之理〉