い【違】
[常用漢字] [音]イ(ヰ)(呉)(漢) [訓]ちがう ちがえる たがう 1 食いちがう。「違和/差違・相違」 2 その通りに従わない。そむく。「違憲・違背・違反・違法/非違」
い‐きゃく【違格/違却】
1 律令制で、格(きゃく)に反すること。〈書言字考節用集〉 2 道理からはずれること。不都合なこと。「いらぬ化粧わざ、何とも—千万と」〈浄・薩摩歌〉 3 思惑がはずれて困ること。困惑。「嚢中十銭...
いけい‐ざい【違警罪】
旧刑法で、拘留・科料にあたる軽い罪の総称。明治18年(1885)の違警罪即決例により、正式裁判によらずに警察署長が即決処分によって罰することが認められていた。昭和23年(1948)軽犯罪法施行で失効。
い‐けん【違憲】
成文憲法の規定に違反すること。憲法違反。「—訴訟」⇔合憲。
いけん‐しんさ【違憲審査】
裁判所が、法令や行政行為などの憲法適合性を審査すること。
いけん‐しんさけん【違憲審査権】
⇒違憲立法審査権
いけんしんさ‐せい【違憲審査制】
⇒違憲立法審査制
いけん‐じょうたい【違憲状態】
法律や制度などが憲法の趣旨に反している状態。特に、国政選挙における一票の格差の問題で、投票価値の不平等が憲法の求める選挙権の平等に反する状態にあるが、それを是正するために必要な合理的期間を経過し...
いけんりっぽう‐しんさけん【違憲立法審査権】
法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かを審査する裁判所の権限。最高裁判所が終審裁判所としてその権限を有する。法令審査権。違憲審査権。
いけんりっぽう‐しんさせい【違憲立法審査制】
議会が制定した法律や行政機関の行為が憲法に適合するかどうかを裁判所が審査・判断する制度。違憲審査制。→違憲立法審査権