かき‐い・れる【舁き入れる】
[動ラ下一][文]かきい・る[ラ下二]かついで中に運ぶ。「遺体をば、僧たち寺に—・れぬ」〈鴎外訳・即興詩人〉
か‐そう【仮葬】
[名](スル)旅先・駐在先などで死去の際、現地で行う簡単な葬式。 [補説]遺骨・遺体を本国や現住地に持ち帰ってから正式な葬儀を行う。
か‐そう【火葬】
[名](スル)遺体を焼き、残った骨を葬ること。荼毘(だび)。「—に付す」 [補説]日本では、法律(墓地、埋葬等に関する法律)で死後24時間を経過しないと火葬にはできない。
かそう‐きょかしょう【火葬許可証】
遺体を火葬することを許可する文書。死亡届を受理した市区町村が発行する。埋火葬許可証。
かそう‐ば【火葬場】
遺体を焼く設備のある所。焼き場。荼毘所(だびしょ)。
かそう‐ろ【火葬炉】
火葬場に設けられた、遺体を火葬するための炉。
カチン‐の‐もり【カチンの森】
《Katïn'/Катынь》ロシア連邦西部、スモレンスク市西郊にある森。第二次大戦中の1943年、この地に侵攻したドイツ軍が、ソ連軍の捕虜となったまま行方不明になっていたポーランド軍将校約40...
かめ‐かん【甕棺】
土器・陶器の甕を用いた棺。遺体を入れるものと遺体を腐らせたのち骨だけを入れるものとがある。日本では弥生時代に九州北部で合わせ口甕棺が盛んに用いられた。
から‐とむらい【空葬い】
遺体の発見されないままに行われる、仮の葬式。
から‐ひつ【屍櫃/辛櫃】
《「からびつ」とも》遺体を入れる棺。かろうと。